失業保険

退職日から、離職票が届いてハローワークに失業保険受給を申請するまでの間にアルバイトをして収入があっても
そのことをハローワークに言う必要はないということでいいのでしょうか?

よろしくお願いします
失業給付の申請以前について報告の必要はありません。
アルバイトであっても一定の基準を満たした場合は「雇用保険の被保険者」となる場合もありますし、雇用期間に区切りがない場合もあります。
失業保険給付について質問お願いします。

延長給付を受けて残りが六日ほど余った所で就職が決まったんですが、
もしその仕事を辞めたら延長給付でも残り六日間は給付期間に入っていれば、また申請する事は可能ですか?
出来ませんよ。

残日数のある方が就職した場合は、
再就職手当で残日数を処理します。

しかし、残りの日数が3分の1(2)以上が必要なので、
貴殿は対象外です。

勿論、辞めて残りの日数分を貰う事も出来ません。

雇用保険は貴殿の掛け金だけでは賄え切れず、
税金でもって成り立っていますので、
人のお金ですからそのような事は出来ないのです。


☆補足を受けて★
違います。

どのような理由で辞めるのか、
また貴殿の過去の受給状況にもよりますが、
基本的に出来ません。

判定は職安が行いますので、
正確な状況を職安に伝えて指示を仰ぐといいですよ。
失業保険を貰える?のか 扶養を外れなくていいのか知りたいのです
7カ月の短期バイト(更新なし・派遣でない)が終了しました
退職理由には 期間満了とありました

自己都合でなければ 6カ月雇用保険を引かれていたら 失業保険がもらえると聞いたのですが
「期間満了」では どうなんでしょうか?
貰える場合は 3カ月待たなくても貰えますか?
雇用保険が引かれていたのは 7カ月分だけです

それと
主人の扶養に入ったままで 支給日額が3612円以内だと
扶養から はずれなくてもいいと知りましたが
主人が 会社側に 健康保険や年金の手続きを頼むのを嫌がるので
扶養を出たり入れたりしたくないのですが

最新の6カ月の 総支給額は 453600円です(雇用保険・所得税込)
この金額の場合 扶養をはずれなくてはいけませんか?
もし、外れなくてもいい場合 主人の会社側に 妻が失業保険をもらうことで何かしらの報告・書類等の提出はあるでしょうか?

宜しくお願いします
「特定受給資格者」または「特定理由離職者」ならば、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間で受給資格がありますが、あなたの場合はそのどちらにも当てはまりませんので、過去2年間で通算12ヶ月以上の加入期間が必要です。

7ヶ月の契約がもともと更新なしの契約だったため、特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
過去2年でそのバイト以前に雇用保険加入期間がないのなら、あなたは失業給付を受けることができません。
ただしこのバイトの7ヶ月間の離職票は大事に保管しておいてください。
この先他の仕事で雇用保険に5ヶ月加入すれば通算で12ヶ月となり、
その時点で失業給付を受ける資格ができます。

ちなみに、もしそのバイトが12ヶ月間あったなら、期間満了により給付制限なしで失業給付を受けることができました。
このたびは受給資格がないようなので、日額の計算や扶養等についての説明は省略させていただきます。
雇用保険被保険者証の提出について
どちらを提出していいのか困っています。

先日、仕事が無事に決まりました(パートタイマー)。前職のパートでは雇用保険の加入は無だったので
問題はないのですが(採用された会社にも雇用保険がなかったことは面接時に伝えてあります。)

ですが前々職のパートの事です。

前職と前々職の仕事の間に1か月だけ大手スーパーでお中元のバイトをしていました。
1か月だけの雇用にもかかわらず、何故か雇用保険にも加入させられました。
ですが、今回の履歴書には、1か月だけなので、このバイトの事は記入しませんでした。

なので

1、前々職パート 雇用保険加入(1年3ケ月)失業保険は貰っていません。
2、短期バイト 雇用保険加入(1か月)

この場合、短期バイトで頂いた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
短期バイト先には前々職の雇用保険証を提出したんですが、何故か番号が違っています。(アタマ4ケタのところ)

職歴詐称したのは、この1カ月のバイトを記載しなかったのみなんですが・・・

月曜日に提出しなければいけないので、どうすればいいのかわかりません

詳しい方、教えていただければ幸いです。
お中元のバイトというと、最初から確実に1ヶ月という期間と更新なしですよね。ということは、雇用保険の被保険者としなくてもよいのですが、被保険者にしてはダメだというわけではありません。

そのあたりを、貴方の認識と違うことを説明していくので良いのではないでしょうか。

最初、その中元のバイトは、失業のつなぎで1ヶ月だけやった。当然そんなバイトは職歴とは自分で考えていなかった。
1ヶ月契約だから、雇用保険にも入らないだろうなと思っていたし、バイト先でも加入させるという説明もなかった。

だから、前々職のパートの雇用保険証もバイトのときに出さなかったわけです。
しかし、バイトを辞めるときに、新しい雇用保険証をもらって、そのときにようやく加入していたのだと知った。最初から加入するとわかっていたら、パートのときの雇用保険証を提出したのに、バイト先の手違いのために雇用保険証が2通になってしまった。

そう言って、2通とも会社に出して、手続きをお願いすること。事実の説明が必要なら自分で手続きに同行してもいいです。ちゃんと説明しますから。

と、故意に間違えたりしたわけではないので、毅然とした態度を取るのが最善かと思います。

で、corstplazaさんの言われるように、被保険者番号の統一手続きをお願いしましょう。

mistuko2009さんの回答などは、他のたくさんの回答を見てもわかりますが、どれも知識も何もない、デタラメばかりですから、無視してください。
65歳未満の人は失業保険と年金はどちらか一方しか受給できませんが、65歳の誕生月にハローワークで求職の申し込みをしたら両方もらえるというのは本当ですか?
厳密に言うと、65歳の誕生月ではなく、誕生月のしかも65歳の誕生日の前日までですか?
65歳以降は雇用保険を受けていても年金は調整されません。

しかし、65歳以降の雇用保険は、一時金になってしまいます。一番お得なのは、65歳直前に雇用保険を手続きすることみたいです。直前に手続きをすると、65歳前の通常の失業給付を受けることができます。

年金は1カ月は調整されても、65歳以降は失業保険と年金の併給ができます。年金事務所とハローワークに相談しましょう。
過去に取得済みの障害者手帳と失業保険について
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。

前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。

よろしくお願いします。
有効な障害者手帳を提示すると就職困難者と認定されるはずです。そうなると離職時の年齢が45歳未満になるので被保険者であった期間が1年以上あれば所定給付日数は300日になります。また、障害者枠の求人への応募も可能になります。更には求職活動実績は免除されたりもします。しないわけにいかないですが。

ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。

離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。

受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。

健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。

就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
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